ケアプラン交付の義務化について
◎平成30年4月から、医療系サービス利用者の主治医又は医療系サービスの指示を出した医師へのケアプランの交付が義務付けられました。
医療系サービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
平時からの医療機関との連携促進
利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づける。【省令改正】
厚生労働省ホームページ 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
17.居宅介護支援①医療と介護の連携の強化p164 より抜粋
主治医・介護支援専門員連絡票 主治医記入欄への回答に関する診療情報提供料算定について
○特に意見、要望はない ⇒ 算定不可
○意見・要望あり:
①居宅療養管理指導を算定している場合 ⇒ 算定不可
②居宅療養管理指導を算定していない場合
⇒ 連絡票裏面の診療情報提供書、若しくはそれに準ずる診療情報提供書での情報提供で診療情報提供料Ⅰ算定可
※診療情報提供料算定時は、一部負担が生じる旨を患者様にご説明ください。
○特に意見、要望はない ⇒ 算定不可
○意見・要望あり:
①居宅療養管理指導を算定している場合 ⇒ 算定不可
②居宅療養管理指導を算定していない場合
⇒ 連絡票裏面の診療情報提供書、若しくはそれに準ずる診療情報提供書での情報提供で診療情報提供料Ⅰ算定可
※診療情報提供料算定時は、一部負担が生じる旨を患者様にご説明ください。